退職後の手続き

退職後の社会保険の手続きについて~厚生年金 加入手続き~

2020年10月14日

re-employment

前回までは年金保険制度の内、国民年金についてお伝えしましたが、今回からは厚生年金について詳しく注意点等をお伝えしていきます。

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厚生年金とは

国民年金については、以下の記事をご参照下さい。

厚生年金保険の加入対象となる会社等で働く方が対象で、対象となる会社で働く会社員は20歳未満でも厚生年金を支払う必要があります。また、20歳以上の方は同時に国民年金にも加入します。

厚生年金に加入している方は第2号被保険者となります。また、厚生年金に加入している方の配偶者等が、扶養に入ることができる要件を満たしていれば、配偶者等を扶養に入れることができ、扶養に入った配偶者等は第3号被保険者となります。第3号被保険者は、国民年金や厚生年金を支払う必要はありません。

厚生年金の内、老齢厚生年金は、以下の要件を満たした場合に65歳から受給でき、国民年金の老齢基礎年金も合わせて受給されます。

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厚生年金の手続き等

退職時の手続き

働いていた会社等の事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ5日以内に提出します。

退職された方が直接手続きすることはありませんが、厚生年金保険の資格を取得した月の月末以前にその資格を喪失した場合は、厚生年金保険料の納付が必要になり、被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除されます。但し、その月に厚生年金が適用される会社等に再就職した場合または国民年金に加入した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。

再就職時の厚生年金の手続き

厚生年金が適用される会社等に再就職した場合は、再就職した会社等で手続きが行われます。

事業主が「被保険者資格取得届」を提出するために、年金手帳を用意しておきましょう。

再就職した場合は、この他に健康保険や国民年金の扶養者の異動に関する手続き等も合わせて行うこととなります。勤めていた会社から貰った健康保険資格喪失証明書や、源泉徴収票等が必要になります。転職先の会社から指示された必要書類等を提出して下さい。

まとめ

今回のまとめ

  • 厚生年金は20歳未満でも加入することとなる。
  • 65歳からは国民年金+厚生年金が受給される。
  • 厚生年金が適用される会社等に再就職した場合は、会社が手続きをしてくれる。
  • 厚生年金では家族を扶養に入れることが出来る。

以上、厚生年金の加入手続きについてでした。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。





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