前回は、国民年金で受給出来る年金の内、障害基礎年金と遺族基礎年金についてお伝えしましたが、今回は寡婦年金、死亡一時金、年金生活者支援給付金について簡単にお伝えしたいと思います。退職されてセカンドライフを考えていく上でもこれらの制度を知っておくことはプラスになると考えますので、こんな制度もあるのかということだけでも頭に入れておきましょう。
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国民年金で受給出来る年金の種類について
国民年金で受給出来る年金には、以下の年金があります。
- 老齢基礎年金
- 障害基礎年金
- 遺族基礎年金
- 付加年金
- 寡婦年金
- 死亡一時金
- 短期在留外国人の脱退一時金
- 脱退手当金
- 特別障害給付金
- 年金生活者支援給付金
今回は、寡婦年金と死亡一時金、年金生活者支援給付金について簡単に解説していきます。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
※)平成29年8月1日より前の死亡の場合、免除期間を含む保険料を納めた期間が25年以上必要。
年金額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4。
注意ポイント
但し、亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合、または、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
死亡一時金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(3/4納付月数は3/4月,半額納付月数は1/2月,1/4納付月数は1/4月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族の内配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方に支給されます。
死亡一時金の額:保険料を納めた月数で決まり、120,000円~320,000円。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は8,500円が加算される。
死亡一時金を受ける権利の時効:死亡日の翌日から2年。
注意ポイント
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されない。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
年金生活者支援給付金
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金で、老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金があります。
受給には「年金生活者支援給付金請求書」の提出が必要です。
いずれの給付金も月額5,030円を基準としてして支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の受給要件
以下の条件をすべて満たす方が受給できます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,900円以下。(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まない。)
障害年金生活者支援給付金の受給要件
以下の条件をすべて満たす方が受給できます。
- 障害基礎年金の受給者。
- 前年の所得が4,621,000円以下。( 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれず、また、扶養親族の数に応じて増額される。)
遺族年金生活者支援給付金の受給要件
以下の条件をすべて満たす方が受給できます。
- 遺族基礎年金の受給者。
- 前年の所得が4,621,000円以下である。(遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれず、扶養親族の数に応じて増額される。)
まとめ
まとめ
- 寡婦年金、死亡一時金は他の年金の受給が条件となって受け取れない場合もある。
- 年金生活者支援給付金はそれぞれの基礎年金を受給者が対象。
以上、寡婦年金、死亡一時金、年金生活者支援給付金についてでした。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。