年金関連

国民年金|障害基礎年金と遺族基礎年金について

2020年10月4日

title

前回は、国民年金で受給出来る年金の内、老齢基礎年金についてお伝えしましたが、今回は障害基礎年金と遺族基礎年金について簡単にお伝えしたいと思います。退職されてセカンドライフを考えていく上でもこれらの制度を知っておくことはプラスになると考えますので、こんな制度もあるのかということだけでも頭に入れておきましょう。

スポンサーリンク

国民年金で受給出来る年金の種類について

国民年金で受給出来る年金には、以下の年金があります。

  • 老齢基礎年金
  • 障害基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 付加年金
  • 寡婦年金
  • 死亡一時金
  • 短期在留外国人の脱退一時金
  • 脱退手当金
  • 特別障害給付金
  • 年金生活者支援給付金

今回は、障害基礎年金と遺族基礎年金について簡単に解説していきます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前、60歳以上65歳未満に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときに支給される年金です。

保険料の納付要件としては、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

年金額は以下の通りです。(令和2年度)

  • 障害等級が1級の場合:781,700円×1.25+子の加算
  • 障害等級が2級の場合:781,700円+子の加算

子の加算額:第1子・第2子はそれぞれ224,900円、第3子以降は75,000円

子の条件:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。

遺族基礎年金

国民年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる年金です。

子の条件:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者のいずれかで婚姻していないこと。

受給資格期間:被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。

年金額は以下の通りです。(令和2年度)

781,700円+子の加算

子の加算額:第1子・第2子はそれぞれ224,900円、第3子以降は75,000円

子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額となります。

スポンサーリンク

まとめ

まとめ

  • 障害基礎年金には保険料の納付要件がある。
  • 遺族基礎年金の受給資格期間は10年以上ではなく25年以上必要。

以上、障害基礎年金と遺族基礎年金についてでした。次回も、その他の年金の受給について解説していきたいと思います。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。





スポンサーリンク



-年金関連
-