前回は退職後の国民年金の加入手続きや保険料の支払い方法についてお伝えしてきました。今回も引き続き、国民年金について解説していきます。今回は、老後に受給出来る老齢基礎年金についてお伝えします。退職した後の残りの人生を考えるためにも年金の仕組みを理解しておくことが重要ですのでしっかりと理解しておきましょう。
老齢基礎年金について
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、原則として65歳になったときから受給できる制度です。一般的に年金と言われているものの基礎部分です。厚生年金に加入されている方は、この基礎年金に加え老齢厚生年金が上乗せされることとなります。
受給資格期間について
日本の公的年金では、老齢基礎年金の受給資格期間は10年間が基本となり、国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間、また、年金額には反映されない合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間として扱われ、すべての期間を合算した期間が10年以上であれば受給できます。
尚、60歳までに10年に達しない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも一定の要件はありますが、国民年金に任意加入をすることができる任意加入制度があります。
受給開始年齢
原則として65歳からとなります。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ受給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ受給を請求することができます。
受給額
65歳から受給する場合
令和2年4月分からは以下の計算方法で算出されます。
781,700円×(保険料の納付月数+全額免除の月数×1/4+1/4納付月数×5/8+半額納付月数×6/8+3/4納付月数×7/8)÷480か月(最大40年加入月数)
上式の保険料の納付月数以外の部分は、1号被保険者期間で、4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の承認を受けた期間で、それぞれ免除されなかった分の保険料を納付した月数を意味しています。
令和2年度では、最大781,700円が受給できることになります。
全部繰り上げ受給をする場合(昭和16年4月2日以後に生まれた方)
60歳から65歳未満から老齢基礎年金を受給を開始したい方は、下記の減額率によって計算された年金額が減額されます。
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
60歳から受給開始した場合の減額率は0.5%×60か月=30.0%となり、受給額は最大で547,190円となります。(令和2年度)
一部繰り上げ受給もありますが、対象が昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日)生まれの方となります。
繰り上げ受給の注意点
繰上げ請求すると以下のデメリットがあります。
- 請求後の受給額はずっと減額されたままとなります。 65歳以降も一度減額された金額は戻らない。
- 請求を取消すことが出来ない。
- 寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金を繰上げ請求すると寡婦年金は失権する。また、老齢基礎年金を繰上げ受給している人は、寡婦年金の請求は出来ない。
- 受給権発生後に初診日があるときは、障害基礎年金が受けられない。また、繰り上げ支給を請求する前の病気やけがで障害がある場合でも、障害基礎年金を請求できない場合がある。
- 65歳前に遺族年金の受給権が発生した場合は、老齢基礎年金と遺族年金のどちらかを選択することになり、多くの場合は、遺族年金を選んだ方が有利であるため、65歳まで減額した老齢基礎年金が支給停止になり、停止解除後も減額支給のままでデメリットは大きくなります。
- 受給権者は、国民年金の任意加入被保険者になれない。
上記の寡婦年金、障害基礎年金、遺族年金については別記事でお伝えしたいと思います。


繰り下げ受給をする場合
受給開始時期を66歳以降にした場合に、受給額が増額され、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前月までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。
66歳0か月で108.4%となり、69歳11か月まで0.7%ずつ増加し、70歳以降は142.0%で固定となります。

まとめ
まとめ
- 老齢基礎年金の受給資格期間は10年以上必要。
- 原則65歳からの受給開始。
- 繰り上げ、繰り下げ受給は十分検討しないとデメリットとなる場合がある。
退職をお考えなら、今の内からしっかりと老後のことまで考えておくことも重要だと思います。失敗しない人生設計をしていきましょう。
以上、老齢基礎年金についてでした。次回も、年金の受給について解説していきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。