前回は退職した際の雇用保険の内、特定一般教育訓練給付金について注意点や手続きについてお伝えしてきました。今回も雇用保険の内、退職後から再就職までの間に活用できる制度について注意点等を詳しくお伝えしていきます。
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退職後~再就職までの間に活用できる給付の種類について
雇用保険では、前回もお伝えしました通り、以下の退職後~再就職までの期間で活用できる給付の種類があります。
- 求職者給付:技能習得手当、寄宿手当
- 就職促進給付:移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費
- 教育訓練給付:一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、教育訓練支援給付金
※)教育訓練給付は退職していなくても活用出来ます。
今回はこれらの内、教育訓練支援給付金について、解説していきますね。
教育訓練支援給付金
受給の要件
専門実践教育訓練給付金の受給資格者の内、以下の要件を満たした方が失業状態にある場合に受給出来ます。
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること
- 受講開始日時点で被保険者でない方で、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
- 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
- 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
- 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制でないこと
- 受給資格確認時に一般被保険者ではないこと。また、一般被保険者ではなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
- 会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬が無い場合はハローワークで確認が必要)
- 自治体の長に就任していないこと
- 今回の専門実践教育訓練の受給開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
- 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)
- 専門実践教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること
受給額
当該訓練受講中の基本手当の支給が受けられない期間について、基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額が受給される。
※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金の日額は、基本手当の日額と同様に計算して得た額に50%の割合を乗じて得た額。
受給の手続き
受給するためには受講前と受講後のそれぞれの手続きが必要です。
①受講前の手続
住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出します。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 離職票(基本手当の受給資格決定を受けている場合は、雇用保険受給資格者証)
- 基本手当の受給期間延長手続を取っている場合は、受給期間延長通知書
- 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
- 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続を先に行ってある場合、教育訓練給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
手続き期限:受講開始日の1か月前まで。
②受講後の手続
住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出し、原則として2か月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要です。
- 教育訓練支援給付金の受給資格者証(「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」)
- 教育訓練支援給付金受講証明書
- 基本手当の受給資格決定をしている場合、雇用保険受給資格者証
まとめ
教育訓練支援給付金の簡単まとめ
- 失業中で受講開始時に45歳未満であること。
- 令和4年3月31日までの時限措置。
- 基本手当の日額と同様に計算して得た額に80%の割合を乗じて得た額に、2か月ごとに失業の認定を受けた日数を乗じて得た額が受給される。
- 手続きはハローワークで受講前と受講後に行う必要がある。

以上、雇用保険の再就職までに活用出来る制度の手続きについてでした。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。