前回は退職した際の雇用保険の内、専門実践教育訓練給付金について注意点や手続きについてお伝えしてきました。今回も雇用保険の内、退職後から再就職までの間に活用できる制度について注意点等を詳しくお伝えしていきます。
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退職後~再就職までの間に活用できる給付の種類について
雇用保険では、前回もお伝えしました通り、以下の退職後~再就職までの期間で活用できる給付の種類があります。
- 求職者給付:技能習得手当、寄宿手当
- 就職促進給付:移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費
- 教育訓練給付:一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、教育訓練支援給付金
※)教育訓練給付は退職していなくても活用出来ます。
今回はこれらの内、特定一般教育訓練給付金について、解説していきますね。
特定一般教育訓練給付金
支給対象の教育訓練
厚生労働大臣の指定する教育訓練が支給対象となります。
対象講座について
厚生労働省の教育訓練給付制度の講座検索システムで対象講座を検索することが出来ます。
以下の講座は、上記サイトに記載されている講座の2019年10月~2020年10月指定分となっています。
介護職員初初任者研修、税理士、介護福祉士(実務者養成研修)、介護支援専門員 、 福祉用具専門相談員、社会福祉士、社会保険労務士、介護福祉士(試験対策講座)
大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許、大型特殊自動車免許、中型自動車第一種免許、準中型自動車第一種免許、普通自動車第二種免許、けん引免許、フォークリフト運転技能講習
喀痰吸引等研修修了、宅地建物取引士資格試験、特定行為研修、保育士、行政書士
ファイナンシャル・プランニング技能検定試験・1級(学科)、電気主任技術者試験、移動式クレーン運転士免許、国家資格キャリアコンサルタント
情報処理技術者試験【基本情報技術者試験】、職業実践力育成プログラム(特別の課程)(保健)、職業実践力育成プログラム(特別の課程)(教育)
受給額
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額。
上限額:20万円
下限額:4千円を超えない場合は支給されない。
受給の要件
雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)又は被保険者であった方(離職者)の内、以下の要件を満たす方が対象です。
- 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること
- 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
- 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること
受給の手続き
受給するためには受講前と受講後のそれぞれの手続きが必要です。
①受講前の手続
住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出します。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 上記のジョブ・カード(訓練前キャリアコンサルティングでの発行から1年以内のもの)
- 本人・住居所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
- 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付を受給したことがある場合には必要。)
手続き期限:受講開始日の1か月前まで。
②受講後の手続
住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出します。
- 受給資格確認通知書
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書領収書返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に還付された(される)場合に必要)
- 特定一般教育訓練給付受給時報告書
手続き期限:受講終了日の翌日から1か月以内。
まとめ
特定一般教育訓練給付金の簡単まとめ
- 厚生労働大臣の指定する教育訓練が支給対象。
- 退職した翌日から1年以内に受講開始すること。
- 支給額は費用の40%で上限20万円まで。
- 手続きはハローワークで受講前と受講後に行う必要がある。

以上、雇用保険の再就職までに活用出来る制度の手続きについてでした。次回も引き続き、雇用保険の退職後でも活用できる制度について解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。