雇用保険

退職後の社会保険の手続きについて~雇用保険 一般教育訓練給付金~

2020年9月28日

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前回は退職した際の雇用保険の内、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について注意点や手続きについてお伝えしてきました。今回も雇用保険の内、退職後から再就職までの間に活用できる制度について注意点等を詳しくお伝えしていきます。

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退職後~再就職までの間に活用できる給付の種類について

雇用保険では、前回もお伝えしました通り、以下の退職後~再就職までの期間で活用できる給付の種類があります。

  • 求職者給付:技能習得手当、寄宿手当
  • 就職促進給付:移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費
  • 教育訓練給付:一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、教育訓練支援給付金

※)教育訓練給付は退職していなくても活用出来ます。

今回はこれらの内、一般教育訓練給付金について、解説していきますね。

一般教育訓練給付金

支給対象の教育訓練

厚生労働大臣の指定する教育訓練が支給対象となります。

受給額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額。

上限額:10万円

下限額:4千円を超えない場合は支給されない。

受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタント)が行うキャリアコンサルティングを受けた場合は、その費用を、教育訓練経費に加えることができます。ただし、上限は2万円まで。(平成29年1月1日以降にキャリアコンサルティングを受講した場合のみ)

受給の要件

雇用保険の被保険者(一般被保険者及び高年齢被保険者)又は被保険者であった方(離職者)の内、以下の要件を満たす方が対象です。

  1. 受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること
  2. 受講開始日時点で被保険者でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
  3. 前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

受給の手続き

住居所を管轄するハローワークに、以下の書類を提出します。

  1. 教育訓練給付金支給申請書
  2. 教育訓練修了証明書領収書
  3. キャリアコンサルティングの費用の支給を申請する場合:キャリアコンサルティングの費用に係る領収書、キャリアコンサルティングの記録、キャリアコンサルティング実施証明書
  4. 本人・住所確認書類及び個人番号(マイナンバー)確認書類
  5. 返還金明細書(「領収書」、「クレジット契約証明書」が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して、還付された(される)場合に必要)
  6. 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  7. 教育訓練経費等確認書

※適用対象期間の延長措置を受ける場合:「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出する必要があります。

手続きの期限:教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1か月以内。

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まとめ

一般教育訓練給付金の簡単まとめ

  • 厚生労働大臣の指定する教育訓練が支給対象。
  • 退職した翌日から1年以内に受講開始すること。
  • 支給額は費用の20%で上限10万円まで。
  • 手続きはハローワークで受講修了日の翌日から1か月以内に行う。
ピタくま
受けたい講習があれば、是非、この制度を活用しましょう。

以上、雇用保険の再就職までに活用出来る制度の手続きについてでした。次回も引き続き、雇用保険の退職後でも活用できる制度について解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。





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